虐待防止センター

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障害がある方への虐待に関するご相談は
鳥栖・三養基地区障害者虐待防止センターへ

身体的虐待

障害者の体に傷や痛みを負わせる暴力を加える。また正当な理由なく身動きがとれない状態にする。
例:殴る・蹴る・閉じ込める・過剰な投薬等。

心理的虐待

障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で障害者の心を傷つける。
例:怒鳴る・ののしる・悪口を言う・わざと無視する・子供あつかいする。

性的虐待

障害者に無理やりわいせつな行為をしたりさせる。
例:性交・性器への接触・裸にする・キスする・わいせつな話をする・映像を見せる。

放棄・放任(ネグレクト)

食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させる。
例:十分な食事を与えない・不潔な身なりや住環境のまま過ごさせる。

経済的虐待

本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使う。また障害者に理由なく金銭を与えない。
例:年金や賃金を渡さない・勝手に財産や預貯金を使う。

通報・相談受付先

鳥栖・三養基地区障害者虐待防止センター

(総合相談支援センターキャッチ内)

TEL:0942-85-8900
電話は24時間365日繋がります

来所での相談も受け付けています(平日・土曜9時~17時まで)